2014年10月5日日曜日

原稿

先日(9/28)、山梨日日新聞の「時標」というコラムに私どもを取り上げていただきまいしたので、ここで紹介させていただこうと思います。

ただし、一時一句同じとなると、著作権云々がありそうですので、新聞社が修正する前の私が提出した原稿そのままです。

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通称「ひき逃げ」と呼ばれる交通犯罪は、道路交通法にある「救護義務の違反」と「通報義務の違反」であり、「ひき逃げ罪」というものは実際にはありません。

しかし、実際の死亡ひき逃げ事件は、道路交通法だけで裁けるような軽いものではないのです。

 今年5月に施行された新法「自動車運転死傷行為処罰法」では、昨今問題となってきた「逃げ得」の問題を解消するべく、「発覚免脱罪」が新たに設けられました。

「逃げ得」とは飲酒(薬物服用)であった事実を隠蔽するため、事故を起こしたその場を咄嗟に離れ、酒気が治まるまで時間を稼ぎ、検挙または出頭の際には飲酒や薬物の影響を検知できないよう企て、処罰の軽減を謀ろうとする行為を指します。

 逃げ得の問題に対策した法律が作られたことは、被害者及びその遺族の声が法律を動かし、我が国の交通社会にとって大きな前進となった歓迎されるべき事例となりました。

 しかし、私はこの新法に対して矛盾を感じる部分があります。私は、「ひき逃げ」という行為に関して、「飲酒または薬物の服用」と、そうではない所謂“白面”(しらふ)」との間に量刑格差があってはならないと感じるのです。

 「白面」の運転手が、明らかに人を轢いた事実を自覚し、その場を自己保身のために逃げ去った場合、前述の「飲酒・薬物服用」と比して、道徳的に非難されるべき差が両者に存在するのか?それを身をもって考える体験が私にはあるのです。

 2002年当時小学5年生(10才)の長女が、朝の登校途中に交差点の青信号の横断歩道を歩行中、こともあろうに大型ダンプに轢かれ、即死したのです。左折してきた大型ダンプのバンパーで倒され、その上を左前輪と左後輪が娘の体を分厚いランドセルごと乗り上げ、そのダンプは逃げ去っていったのです。

数分後、追跡されて逮捕された運転手は、娘をバンパーで倒した瞬間から、逃げることを優先し、ブレーキペダルを踏まず、何の躊躇もなくアクセルペダルを踏んで走り去ったというのです。しかも人を轢いた事に気付かなかったように見せかけるため、その道路の法定速度である40km/ で走行するという周到な犯行でした。

この時、犯人は飲酒や薬物の影響のない「白面」であったからこそ自身の損得を察したうえで判断した行動であり、追跡されなければそのまま逃げとおすつもりだったと、後に自供しています。

このように、惨い亡くなり方を強いられた犠牲者は、決して私の娘だけではありません。
今年8月に起きた小牧市の事件も、飲酒などはしていなかった大型トラックの運転手による耳を疑う犯行です。400mにわたって自転車ごとひきずられて亡くなった被害者の無念さを思うと、胸が詰まります。さらに加害者はその近辺で証拠隠蔽のためなのか洗車をしていたとは、もはや飲酒や薬物とは無関係の次元で厳正に処罰されなければ、被害者がうかばれません。

飲酒・薬物であってもそうではない場合であっても、ひき逃げに遭って命を落とした被害者の無念さに格差はないのです。

どのようなひき逃げであっても、加害者は逃げたら損をする「逃げ損」になる仕組み作りは出来ないものか?それには、「救護義務の違反」と「通報義務の違反」だけではなく、例えば「ひき逃げ罪」といった新たな罰則を道路交通法の枠の外に設けることが必要ではないでしょうか。

特に、マスメディアに取り上げられる機会が少ない「白面」の輩によるひき逃げも、「飲酒・薬物」と並んで、凶悪な犯罪であることを社会全体で認識することも必要です。

今後の法改正に当たっては、すべての「ひき逃げ」行為に対して、差別のない罰則の適正化を実現し、その上でひき逃げ全体件数が減少する仕組みつくりを行政には真剣に考えて頂きたいと願っています。

2014 08 13



2014年9月17日水曜日

久しぶりのUP

久しぶりのUPになってしまいました。

それにしても、最近特に「ひき逃げ」のニュースが多いように感じます。
早く「逃げ損」となる仕組みを創らないと、飲酒どうのこうの関係なく逃げる奴増えると思ってしまいます。

新法の「免脱罪」にしたって、証拠がなければ逃げ得になることは容易に想像できます。
基本が”疑わしきは罰せず”である以上、逃げて検挙されてもまた「人とは思わなかった」とかいって供述を曲げなければ、結局「逃げ得」になってしまうのではないかと危惧します。

小牧の事件は、今後どういう展開になるのか・・
飲酒じゃない事件は、加害者がいろいろ考えますから厄介なのでは?
警察・検察がしっかりしないと、裁判所送りにもできません!

2014年8月16日土曜日

小牧の事件  その後

小牧市の悲惨なひき逃げ事件で、現在容疑者は釈放されているわけですが、これは拘留期限の問題であって、捜査は水面下で着実に進展していると期待していました。

しかしながら、下記のような的を得た記事も出ているので再度意見しようと思います。

http://blog.livedoor.jp/tgfuy8371/archives/11256755.html

この事件では、飲酒や薬物という話は一切出てきません。
発生時刻から逮捕までの時間も短く、これらの類であれば簡単に発覚しますので、どうやらシラフだったと(わたしが勝手にですけど)判断できます。

繰り返しになりますが、飲酒・薬物が対象の「逃げ得」だけが免脱行為として新法(自動車運転致傷行為処罰法)に加えられましたが、今回の事件を機に今一度内容を見直す必要があることがハッキリしたと思います。

所謂 「ひき逃げ」 行為は、飲酒・薬物の影響に一切拘わらず、全て同罪とするべきです。
「気がつかなかった」で通せば、それも「逃げ得」なのですから。

2014年8月12日火曜日

司法って

日本で一番遅れている行政(と呼んでいいのか?)は司法界でしょうか。

特に交通犯罪に関しては、たいてい結果ありきの判決です。
凶悪な行為であっても、結果として人命またはその人数によって判決が左右されることはどうかと思います。行為そのものは、多くの犠牲者が出た事件と全く同じであるに拘わらず・・です。

なにせ、事件を起こした本人は、結果が(何人死傷させようが)どうなるのか予測できないわけですから、犯人にとっては「運」の良し悪しになってしまいます。

一方の被害者は、運の良し悪しなどありません。
一方的に加害者に踏み潰される日常生活は、不幸としかいえないのです。

新法施行にあたり、一番変わらなければならない司法界は何をモタモタしているのでしょうか。
まさか、旧態然として「加害者にとって不公平にならないように」・・などとの賜っているのではないでしょうね。

こんなことなら別に発覚免脱なんて、作らなくてもよかったのではないでしょうか。
これだけ騒がれて制定された法理で、判決に執行猶予が付くとは・・何も変わってない・・

もっと、現場から逃げる行為そのものを規制する法律を整備するべきだったはずではないですか?


http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140812/trl14081215550002-n1.htm

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO75552760S4A810C1CC0000/

2014年8月6日水曜日

ドライブレコーダー

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-00000062-san-l28

ドライブレコーダーを全車標準搭載にするべきではないのか?

行政が絡めば、こんなに簡単なことは無いはず。なぜなら、ドライブレコーダーは一般のドライバーにも急速に広がっているから。
喜ばしいことに、意識の高い人も多いという事です。

ヤフオクやカーショップでも、特設コーナーがあり、大変盛況ですね。

是非今後の新車には標準装備を義務化していただき、あらゆる証拠として立証できる仕組みつくりを確立するべきです。

将来の発展型としては、デジタルデータの改ざんを行えないフライトレコーダー化を進めて、真のあらゆる記録を証拠として取り上げられるようになればよいと思います。

もちろん、ドライバー自身の運転マナーもそうですが、車窓でコンビに強盗を特定することもできるはずです。

何かと監視カメラはコストがネックになって、隅々まで設置はさていません。
つまりは、ドライブレコーダーが、動く監視カメラになれば、良いのではということです。

行政(もしくは損保も?)には一考願いたいところです。

2014年8月4日月曜日

またガッカリ

検察は、いつまでたっても腰抜けだね!

北海道小樽市の事件→  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140804-00050108-yom-soci

自動車運転死傷行為処罰法と道交法の「酒気帯び」と「ひき逃げ」だそうです。
危険運転致死傷罪では起訴しない模様。

「酒気帯び」も「ひき逃げ」も、自動車運転死傷行為処罰法と同等以上に入れるべきでは?

未だに「アルコールの影響で正常な運転が困難だったとまでは立証できない」とか言ってる時点で10年前から何も進歩していない。

またガッカリしてしまった・・・
一国民としてこの人たちの給料、10年前に遡って返して欲しい。


2014年7月26日土曜日

小牧の事件

しかし、小牧市のトラックひき逃げ事件は、あまりに凶悪で驚きさえ覚えました。

http://www.news24.jp/articles/2014/07/24/07255777.html#

これが所謂、道路交通法の救護義務違反で済まされる事件とは思えません。
飲酒などしていなかったからこそ、逆に冷静に車体を洗うなどの証拠隠滅をはかろうとしたのでしょうね。
新法しかり、飲酒や薬物のよる「逃げ得」ばかりが問題視されていますが、むしろシラフの奴が冷静、冷淡に悪知恵で逃げる方が、人間としてどうか?と感じてしまいます。

飲酒・薬物の逃げ得問題に拘わらず、すべての「ひき逃げ」を道交法から新法たる「自動車運転死傷処罰法」に移行させるべきです。